一定期間増額しない旨の特約は有効とのことですが
ちゃさん
(No.1)
“本件契約で「一定期間は借賃の額の増減を行わない」旨を定めた場合には、甲土地の借賃が近傍類似の土地の借賃と比較して不相当となったときであっても、当該期間中は、AもBも借賃の増減を請求することができない。”
誤り。賃料増減額の特約は強行規定と解されているので、借賃を一定期間増額しない旨の特約は有効ですが、借主に不利となる減額しない旨の特約は無効となります(最判平16.6.29)。よって、増額請求はできませんが減額請求はできます。
一定期間増額しない旨の特約は有効 とのことですが、 一定期間がない場合には無効なのでしょうか?
2021.10.15 21:22
こうさん
(No.2)
なぜなら、借りた人は不利にはならないからです。
そもそも
増額ができない特約 → 借りた人が不利にならない有効
減額ができない特約 → 借りた人が不利になる 無効
借地借家法は借りた人を守るための法律なので、
それに反する特約は無効です。
2021.10.16 12:00
ちゃさん
(No.3)
冷静に考えるとおっしゃるとおりですね。
2021.10.16 12:01
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