準防火地域の1500平米ってもうないよね?
みのさん
(No.1)
ちなみにこんな条文です。
2.地上3階の建築物
→延べ面積によって次の3通りに分かれる。
1)延べ面積が1,500平方メートルを超えるとき : 必ず耐火建築物とする
2)延べ面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のとき : 少なくとも準耐火建築物とする
3)延べ面積が500平方メートル以下のとき : 少なくとも3階建て建築物の技術的基準に適合する建築物とする
僕の勘違いだったら申し訳ないんですけど、もし建築基準法の改正に対応してないのでしたら早急に改善していただきたいです。
ずっと自前のテキストにないなーと思っていました。
同じ風に思ってる人いるかなー?
2021.10.15 20:55
みのさん
(No.2)
その辺りの法令全般の確認をお願いします。対象問題の削除お願いしたいです。
改題なんかになるといいですね。
2021.10.15 20:58
カズキさん
(No.3)
2021.10.15 20:59
管理人
(No.4)
2021.10.15 21:07
みのさん
(No.5)
建築基準法施行令も宅建試験の出題範囲ということなのでしょうか。
2021.10.16 10:07
管理人
(No.6)
>建築基準法施行令も宅建試験の出題範囲ということなのでしょうか。
施行令、施行規則は各法と一体ですので当然に出範範囲に含まれます。
2021.10.16 11:46
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