令和元年 問37 手付金等の保全措置

ぱおさん
(No.1)
問37
“Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。”

肢4
“Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。”

が誤りとなっていますが、手付金と中間金の合計が20%の600万円を超えていますので正しい選択肢のように思えます…

なにか勘違いをしていますでしょうか??
2021.10.16 00:30
わんおさん
(No.2)
手付金が20%を超えるとダメです
2021.10.16 00:36
まるさん
(No.3)
> 保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。
の部分が誤りです。
保全措置を講じれば、中間金を受領することができます。
2021.10.16 00:37
ぱおさん
(No.4)
すみません、コピペミスしていました。

問37
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

保全措置を講じても、代金の20%を超えてしまっているので、中間金を受領できない気がしますが、勘違いしていますでしょうか??
2021.10.16 00:52
ぬんさん
(No.5)
手付金に関しては、代金の20%を超えて受け取ることはできませんが、手付金+中間金合わせて代金の20%を超えても手付金が20%を超えていなければ受け取ることができた、と記憶しています。
2021.10.16 01:01
ぱおさん
(No.6)
すみません、もう少し詳しく書きますね。

問37
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

肢3
“Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。”

肢4
“Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。”

正解は3となっていますが、4も正しくありませんか?

保全措置を必要とする手付金等とは、手付金・中間金の名称を問わず、契約日以後、物件の引渡しまでに授受される金銭で、代金に充当されるもの、となっていると思います。

手付金”等”は代金の5%以下かつ1000万円以下で、代金の20%以下ではなかったでしょうか??
それとも20%以下でなければないのは手付金という名目の金銭だけですか?
2021.10.16 01:14
ぬんさん
(No.7)
代金の5%以下かつ1000万円以下
→保全措置無しで受け取れる上限

代金の20%以下
→受け取れる手付金の上限

今回の問題ですと、手付金は(代金の20%以下かつ)代金の5%以下かつ1000万円以下のため保全措置無しで受け取ることができます。また、手付金+中間金の額は代金の5%以下かつ1000万円以下ではないので、保全措置が必要となります。本肢では保全措置を講じているため受け取ることができます。

手付金と手付金等では指しているものが違うと思います。
2021.10.16 01:25
カズキさん
(No.8)
手付金20%→×
手付金等20%→〇
2021.10.16 07:28
ぱおさん
(No.9)
ありがとうございました。

もう1つ確認させてください。
もし買い主が解約した場合、支払わなければならないのは手付金で、中間金は返却されるという解釈であっておりますでしょうか??
2021.10.16 11:37
その解釈で良いと思いさん
(No.10)
と思います
2021.10.16 11:45

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド