「手付貸与等の禁止」について

会心の一撃さん
(No.1)
「宅建業者は、手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引してはならない」とありますが、これは宅建業者間も同様でしょうか?
2021.10.14 04:12
タッケンリョーさん
(No.2)
おっしゃるとおり宅建業者間であっても同様のルールが適用されます
また【手付け】【宅建業者間】というテーマですと
①手付金等の保全措置
②手付の額の制限
この2つにつきましては宅建業者間では適用が有りません
2021.10.14 04:34
会心の一撃さん
(No.3)
理解しました。
ありがとうございます。
2021.10.14 12:58

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