令和元年問20

ツトムさん
(No.1)
Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき。

これ正しいですよね、回答がなんかおかしいような、、
2021.10.13 21:45
じゅんさん
(No.2)
翌日から
があるから間違い
9日になっちゃうから
2021.10.13 21:46
ツトムさん
(No.3)
回答
解除できない。喫茶店はクーリング・オフの適用がある場所です。しかし、Bが契約解除の書面を発したのは、クーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目です。書面で告げられた日から起算すると9日目なので、クーリング・オフによる契約解除はできません。

あ、そうですね、回答が
クーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目です。
と記載してあるのでそこだけみていて勘違いしました。。
2021.10.13 21:57

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