8種制限契約不適合責任

ななななさん
(No.1)
宅建業法の8種制限契約不適合責任についてです。
引渡しから2年以上の特約は有効とのことですが、これは
『担保責任を負う期間』が2年以上が有効なのですか?
それとも『その不適合の通知期間』が2年以上が有効なのでしょうか?
2021.10.12 23:31
管理人
(No.2)
通知期間が2年以上です。
担保責任を負う期間を2年以上と記載してしまったことにより複数正解になったのが、令和2年10月の問42です。
2021.10.13 00:29
ななななさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.10.13 00:40)
2021.10.13 00:40
ななななさん
(No.4)
ありがとうございます。
ということは平成29年問27のアは[担保責任を負う期間を引渡しの日から2年とする特約]と記載されているのでこの特約は無効という解釈でよろしいでしょうか?
2021.10.13 00:44
miraさん
(No.5)

平成29年問27のア


ア.売買契約において、
当該宅地の種類又は品質に関して
契約の内容に適合しない場合における
その不適合を担保すべき責任に関し、
買主がその不適合を売主に通知すべき期間を
引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、
その特約は無効となる。”


〘 買主がその不適合を売主に通知すべき期間を〙

と記載がございますので、

有効となります(*^^*)


2021.10.13 01:09

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