過去問解説修正依頼
けいさん
(No.1)
ご確認お願いします
平成16年試験 問34
肢3の解説の一部抜粋
誤り。〜
不正登録の他にも、取引士証の不正交付、指示処分に該当し情状が特に重いとき、事務禁止処分に違反のいずれかの理由により聴聞が開かれる場合も同様です。
指示処分に該当し情状が特に重い時
↓
業務停止処分に該当し情状が特に重い
ではないかなと思いました。
私が間違っていたらすみません。
残り1週間切りましたが、引き続き道場で鍛えたいと思います。
よろしくお願いします^ ^
2021.10.12 22:37
みのさん
(No.2)
業務停止処分は、宅建業者に対して行う監督処分です!
2021.10.14 09:51
けいさん
(No.3)
本当ですね笑!
今はじめて認識しました笑泣
事務禁止、業務停止、
ざっくりとしか意識してませんでしたが、こういう一つ一つの単語、きちんと使い分けできないと確実に合格は厳しいですね。
万が一こういう言葉でひっかけられたらアウトです。
気を引き締めていきたいと思います!
ありがとうございます!
2021.10.14 09:56
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