事務禁止処分期間中に取引士の有効期間が切れる場合

ほたてさん
(No.1)
TAC あてる宅建士模試の第4回問41ウより

宅建業者は業務停止処分の期間中に免許の有効期間が満了するときは、
業務停止処分の期間中でも免許の更新の申請が可能とのことでした。

そこで疑問が湧いたのでお教えていただきたいです。

①取引士が事務禁止処分の期間中に取引士証の有効期間が満了する場合、
事務禁止期間中でも取引士証の更新は可能なのでしょうか?
②また、取引士の登録の移転は事務禁止期間中はできませんが、
業務停止処分の期間中に宅建業者は免許換えは可能でしょうか?

もしお分かりになる方がいらっしゃったら、お教えいただきたいです。
よろしくお願い致します。
2021.10.12 15:06
ああさん
(No.2)
禁止中は
取引士の登録の移転だけできません
2021.10.12 16:25
ほたてさん
(No.3)
ああさん
ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。
2021.10.13 18:19

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