借地の更新

ゆうきさん
(No.1)
「借地権の存続期間満了後、Bが土地の使用継続をしている場合において、Aが遅滞なく異議を述べなかった時は、建物がある場合に限り、前の契約と同一の条件で更新したものとみなされる」
私は✕としてしまいました。
上記は、法定更新とどう違うのでしょうか。
ご教示いただけましたら幸いです。
2021.10.12 11:04
amさん
(No.2)
こちらの問題は、法定更新について記載している問題だと思われます。
借地借家法第五条の2に該当します。

借地借家法  第五条(借地契約の更新請求等)
借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
2  借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。


法定更新に関する問題ではないと判断した理由をお教えいただけますでしょうか。
詳しくご返答できる可能性がありますので…
2021.10.12 11:18
ゆうきさん
(No.3)
amさん
ご回答ありがとうございます。
同一の条件というところに引っかったのです。 
期間は最初の更新が20年、次以降は10年の更新となり同一ではないのでは、と…。

この問題が載っていた問題集のワンポイントに、「請求による更新と使用継続による更新の場合、最初の更新は20年、2度目以降は10年の更新となる。この『従前の契約と同一の条件』の例外です」と書いてあり、???と混乱しております。
2021.10.12 11:34
amさん
(No.4)
ゆうきさま

"従前の契約と同一の条件"が指しているのは、地代の額や支払い時期などについてです。

先ほど引用した借地借家法第5条について、
  借地借家法  第五条(借地契約の更新請求等)
  借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、
  建物がある場合に限り、
  >前条の規定によるもののほか、
  従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
  ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
とあります。
この"前条の規定"というのが第4条(借地権の更新後の期間)であり、
  第四条(借地権の更新後の期間)
  当事者が借地契約を更新する場合においては、
  その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。
  ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
とあります。

つまり、4条に定める"借地権の更新後の期間"以外の条件は
従前の契約と同一の条件で更新をしたとみなします、ということです。


>「請求による更新と使用継続による更新の場合、最初の更新は20年、2度目以降は10年の更新となる。この『従前の契約と同一の条件』の例外です」
こちらに関しては、期間については前条である4条で定められていますので、
期間については"『従前の契約と同一の条件』の例外です"(=期間以外は同一の条件です)
と記載しているのだと思います。
2021.10.12 12:32
ゆうきさん
(No.5)
amさま
なるほど、"借地権の更新後の期間"以外の条件は従前の契約と同一の条件で更新したとみなすのですね。
期間にばかり意識がいって、地代の額や支払い時期などの条件を失念しておりました。

テキストを漁っても従前の契約と同一の条件という記述を見出だせず、意味が解らなくなって困っていたのでとても助かりました。勉強になります。
借地法は苦手なので現在復習中です。頑張って一点取りたいです。
ありがとうございました!
2021.10.12 13:07

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