自ら貸借紛らわしいってばよ!カカシ先生ェ!

NAROTOさん
(No.1)
宅建取引業の免許に関する問題について、


【1】Aが1棟のオフィスビル(20戸)を建設し、Bがこれを代理して賃貸する場合、Bは宅地建物取引業の免許を要する。

答え→○

【2】Cが駐車場ビル5棟を建設し、その賃貸の媒介を他の宅地建物取引業者に依頼して不特定かつ多人数に賃貸する場合、Cは宅地建物取引業の免許を要しない。

答え→○


【2】はCが自ら賃貸してると分かるから理解出来るのですが、【1】はBが代理して賃貸する場合とは、Aの自ら賃貸に効果は帰属するんじゃないんですか?未だによくこの辺が曖昧で、分かる方お願いします!
2021.10.12 12:27
masakさん
(No.2)
因みに、【2】の場合は、依頼された他の宅建業者は免許が必要ですか?
2021.10.12 12:30
miraさん
(No.3)
NARUTOさん



宅地建物取引業の「取引」とは?

取引には8種類あります。

自ら当事者として      「売買」「交換」
他人間の契約を代理して「売買」「交換」「貸借」
他人間の契約を媒介して「売買」「交換」「貸借」

よって、
Aさんが自らマンションを建て分譲するには
免許が必要ですが、賃貸するには免許は不要となります。また、Aさんがマンションを建て、
その売却の代理または媒介をBさんに依頼した場合、
Bさんは免許が必要となります。

宅建業者が自ら貸借をすることは
宅建業に該当しない=宅建業法が適用されず、
各規定の制限を受けないという点は、
本試験でもひっかけ問題として
随所にさり気なく出てきますので
意識するようにしておいてください。

媒介とは、当事者の間に立ち、他人間の契約を取り持つ行為をいいます。代理との違いは、代理は当事者に代わって契約までするのに対し、媒介は、契約自体は当事者同士に任せるという点にあります。宅建業者が受領できる報酬計算以外で、両者の違いを特に気にする必要はありません。



とあります。
よって免許は必要です(o^^o)
2021.10.12 12:58
miraさん
(No.4)
あっ^^;

NAROTO さんでしたね。
失礼致しましたm(_ _)m
2021.10.12 12:59
masakさん
(No.5)
miraさん、分かりやすい回答ありがとうございます。

例えばなんですが、
Aが自ら賃貸を宅建業者のBに媒介又は代理の依頼をした時は、Aは免許が不要でBは必要ということですか?
2021.10.12 13:22
miraさん
(No.6)
masakさん


そうなります。

例えば、アパートやマンションの大家さんって、
多くの方が、
賃貸の媒介や代理を不動産屋に委託していますよね?

いわゆる、そのパターンの事ですよね(*^^*)
2021.10.12 13:36
NAROTOさん
(No.7)
丁寧に教えてくださって感謝しかありません!
おかげでスッキリしました。゚(゚´ω`゚)゚。

ありがとうございます。残り頑張りましょう(  ´﹀` )
2021.10.12 13:46

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