事後届出制について
みっきーさん
(No.1)
国土利用計画法の事後届出にて、
「交換については、金銭の授受を伴わなくても売買契約と同一視される。」と解説では書いてあるのですが、シンプルにどうしてなのでしょうか?
ふとした時に、忘れて間違えてしまいます。
もし知っている方がいましたら教えてください🙇♂️
2021.10.11 15:18
あさん
(No.2)
2021.10.11 15:39
みっきーさん
(No.3)
そう言われると当たり前のことですね、笑
わざわざ教えて頂きありがとうございました!
2021.10.11 17:38
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