事後届出制について

みっきーさん
(No.1)
とても初歩的な質問だったらすいません。

国土利用計画法の事後届出にて、
「交換については、金銭の授受を伴わなくても売買契約と同一視される。」と解説では書いてあるのですが、シンプルにどうしてなのでしょうか?
ふとした時に、忘れて間違えてしまいます。

もし知っている方がいましたら教えてください🙇‍♂️
2021.10.11 15:18
さん
(No.2)
当事者双方が土地と言う対価を支払っているからです
2021.10.11 15:39
みっきーさん
(No.3)
なるほど、、!
そう言われると当たり前のことですね、笑
わざわざ教えて頂きありがとうございました!
2021.10.11 17:38

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