意味不明だってばよ!カカシ先生ェ!

NAROTOさん
(No.1)
宅建業法の問題に関して、

宅地建物取引業士は、宅地建物取引業者である相手方に重要事項説明書を交付するに当たり、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められなくとも宅地建物取引士証を提示しなければならない。


答え 【✖️】
解説

宅地建物取引士は、重要事項の説明書を交付する場合は、取引の関係者から請求があったときに宅地建物取引士証を提示すれば足りる。

どゆこと?( ◜௰◝  )
35条の重要説明交付する時が必要で37条の時が請求ない限り交付不要なんじゃないんですか?
私がどこか重要な勘違いをしてるとは思うのですが、自分ではよく分かりません...

どなたか詳しい方ご教授お願いします!!。゚(゚´ω`゚)゚。
2021.10.11 13:39
NAROTOさん
(No.2)
すみません、
35条の重要説明交付する時が必要で37条の時が請求ない限り交付不要なんじゃないんですか?

35条の重要説明交付する時が必要で37条の時が請求ない限り提示不要なんじゃないんですか?

誤字すみません
2021.10.11 13:42
通りすがりの者さん
(No.3)
重要事項の説明は相手が宅地建物取引業者の場合は説明不要ですが、重要事項説明書は交付しなければなりません。交付するだけなので提示する必要ありますか?逆に取引業者ではない方は説明しなければならないので「今から宅地建物取引士が説明します。」と宅地建物取引士証を提示しなければなりません。
2021.10.11 14:03
カカシ先生さん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.10.13 08:30)
2021.10.13 08:30
isaさん
(No.5)
重要事項を説明するときだけ、取引士証の提示が絶対必要なのではないかと思います。交付の時は関係者から請求があったときだけ、提示すればよいのかと思います
2021.10.12 17:36
カズキさん
(No.6)
そもそも、交付は宅建士ではない従業者もできると思うので
交付の際に提示しなければならないというのは変だと思います。
2021.10.15 07:48

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