平成18年31について

yさん
(No.1)

問31  
A社の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

答えは正しいです。

質問です。
退職時に専任の宅建氏がいなくなるため、その時から30日以内に届出をだすのではないのでしょうか。
それともこれは退職時に一度届出て、設置時にも届出する認識でよろしいのでしょか。
  
時間があれが返事おねがします。よろしくお願いします。
2021.10.11 11:01
あいうえおさん
(No.2)
そういう視点の問題は見たことがありませんが、言われてみれば確かに気なりますね。

専任の取引士の退職についての届け出は、退職の日から30日以内。
専任の取引士を設置したことについての届け出は、設置した日から30日以内。
に、届け出をするのではないかと思います!

宅建業者名簿の記載事項で、変更があった場合に免許権者に届け出なければならない項目の中に、
”事務所におかれる専任の取引士の氏名”が入っていますので。


その問題文を読むと、設置したことについて30日以内に届け出ることが正しいかどうかの問題だと思うので正解なんだと思います。
2021.10.11 15:14

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