印紙税について
ちむこさん
(No.1)
誤り。
1つの契約書に譲渡契約と建築請負契約が記載されている場合、高い方の金額がその文書の記載金額となります(印紙税法基本通達24条(2))。本肢は「2,000万円<3,000万円」ですから、記載金額は3,000万円です。
“「甲土地を6,000万円、乙建物を3,500万円、丙建物を1,500万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。”
誤り。
1つの文書に複数の売買金額が記載されている場合は、その合計金額が文書の記載金額となります(印紙税法基本通達24条(1))。よって、本肢の場合は「6,000万円+3,500万円+1,500万円=1億1,000万円」となります。
合計と高い方が採用される場合の違いをご教授願います。
2021.10.11 17:04
amさん
(No.2)
2021.10.11 17:14
amさん
(No.3)
異なる種類の契約に関するものの場合、大きいほうの金額が記載金額として扱われます。
>“「甲土地を6,000万円、乙建物を3,500万円、丙建物を1,500万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。”
こちらに関しては、一つの文書に複数の金額が記載されていますが、
すべて不動産の譲渡契約という同じ種類の契約に関するものです。
この場合、その合計金額が記載金額として扱われます。
2021.10.11 17:15
はむはむさん
(No.4)
2021.10.11 21:38
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