ちょ!意味わかんねぇってばよ!!カカシ先生ェ!

NAROTOさん
(No.1)
宅地造成等規制法の問題で、

宅地造成等規制法区域内の宅地において行われる切土であって、当該切土を行う土地の面積が500㎡であり、かつ、高さが2mの崖を生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。

【答え】○


土地の面積500㎡超えてるし切土で2m以上は宅地造成にあたるんじゃなかったっけ?どゆこと?

分かる方います?
2021.10.10 21:57
まなかさん
(No.2)
それぞれ500㎡超、2m超であるとされています。
「以上」はその数字含みますが、「超」は含みませんので、500ちょうど、2ちょうどである場合は、宅地造成に該当しないことになります!
2021.10.10 22:05
NAROTOさん
(No.3)
まなかさんありがとうございます。
ジャストの場合はセーフなんですね。
おかげで解決しました!次期火影は君だ!
2021.10.10 22:28

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