隣地斜線制限と北側斜線制限の適用地域について
斜線制限の動画について疑問です。某YouTubeチャンネルで「隣地斜線制限は低層住居地域では適用がないのはもともと高さ制限が厳しいから」と説明されていて、これは納得できました。しかし北側斜線制限が低層住居地域に適用がある理由はスルーされていて理解が進みません。道路斜線制限も含め、この適用地域の違いについて合理的な理由はあるのでしょうか?おかわりになる方がいらっしゃれば幸いです。
北側斜線制限は北側の隣地境界線からy=1.5x+5 メートル線上部分の建物を規制する(作らせない)ことで、北側に隣接する住居の日照を確保するための制限、ですよね。それが何故低層&田園グループのみ適用なのか・・・。以下邪推です。
道路斜線制限は前面道路の反対側の境界線からy=1.5x メートル線上部分の建物を規制するもの⇒道路幅が最低4メートルであることを考慮すると、最低6メートルの高さ制限が付されることになるので、北側斜線制限=低層グループに対して他の地域よりも更に厳しく北側リンチの日照を確保するための規制、とかでしょうか。
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