教えて下さい。

黒木さん
(No.1)
“宅地建物取引業者Cは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。”
誤り。聴聞期日公示から処分決定までの間に廃業を行なった場合に、5年の免許取得制限が課せられるのは「免許取消処分」の場合です(宅建業法5条1項3号)。本肢は「業務取消処分」に係る聴聞ですので、Cは5年を経過することなく免許を受けられます。

「業務取消処分」って業務停止処分を指しますっか?
2021.10.10 10:43
Ssさん
(No.2)
  本肢は「業務取消処分」に係る聴聞ですので、Cは5年を経過することなく免許を受けられます。
この業務取消処分は間違えでおっしゃる通り業務停止処分だと思いますよ。
2021.10.10 11:04

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