教えて下さい。
黒木さん
(No.1)
誤り。聴聞期日公示から処分決定までの間に廃業を行なった場合に、5年の免許取得制限が課せられるのは「免許取消処分」の場合です(宅建業法5条1項3号)。本肢は「業務取消処分」に係る聴聞ですので、Cは5年を経過することなく免許を受けられます。
「業務取消処分」って業務停止処分を指しますっか?
2021.10.10 10:43
Ssさん
(No.2)
この業務取消処分は間違えでおっしゃる通り業務停止処分だと思いますよ。
2021.10.10 11:04
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