平成29年試験  問11-4について

橋本さん
(No.1)
【問】本件契約が建物所有を目的としている場合、契約の更新がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めるには、AはあらかじめBに対してその旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

【答え】誤り。契約の更新がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めるには、定期借地権契約にする必要があります。貸主から借主に対して、期間満了で終了し更新がない旨の書面をあらかじめ交付する必要があるのは「定期建物賃貸借」の場合です。定期借地権では契約方法に関して制限はありますが、契約更新がない旨の書面の事前交付は不要です(借地借家法22条)。

と解説にあります。
定期借地権契約は書面でないといけないのですよね?なので答えは正解だと思っていました。
なのに解説に『定期借地権では契約方法に関して制限はありますが、契約更新がない旨の書面の事前交付は不要です』とあるのが意味不明です…
頭がぐちゃぐちゃです。
どなたか分かりやすく解説をお願いいたします。
2021.10.09 23:33
まるさん
(No.2)
いわゆる「契約書」と「契約更新がない旨の書面」は別物です。
まあめんどくさいので実際はまとめて1枚の書面にしちゃってることが多いですが、別の書面であるということを覚えてください。

定期建物賃貸借は「契約書」と「契約更新がない旨の書面の事前交付と説明」が両方必要ですが、定期借地は「契約書」を交わせばよく、「契約更新がない旨の書面」は不要ということです。
2021.10.10 00:01
橋本さん
(No.3)
そういうことなのですね!
分かりやすい解説をありがとうございます!
感謝いたしますm(_ _)m
2021.10.10 00:04

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