手付金と損害賠償予定額について。

ソジュナさん
(No.1)
お世話になります。
根本的なところで今になってつまずいてしまいました。
下記の問題で手付+損害賠償予定額=400万円超えてはないと捉えておりましたが、
手付金20%まで、損害賠償予定額20%まで、別として宜しいでしょうか?
"手付金として100万円の受領を予定していた"この手付金が予定額なので損害賠償は400万円以下で
あれば適法と言うことでしょうか?
すんなり頭に入ってこなくて・・・どなたか、どうぞよろしくお願い申し上げます!



平成21年試験  問37
“Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。”


誤り。宅建業者が自ら売主となる場合には、代金の2割を限度として(手付金とは別に)損害賠償予定額を定めることが可能です。本件の売買代金は2,000万円なので400万円が受領できる手付の限度になります(宅建業法38条1項)。本肢は「300万円を超えてはならない」としていますが、300万を超えても400万円以下であれば適法なので誤りです。
2021.10.07 08:22
おたまさんさん
(No.2)
手付金の性質によるんじゃなかったでしたっけ?

手付金が解約手付であれば違約金、損害賠償金の定めとは別に20%受領できる。

手付金が違約手付の場合は損害賠償金の定めと合わせて20%までしか受領できない。

ただ特段の定めがない限り手付は解約手付の性質なので基本的には20%受領できるって事だったかと思うんですが。

私も自信ないので詳しい方どうでしょうか?
2021.10.07 09:29
ソジュナさん
(No.3)
おたまさんさん  様

早速のご返答ありがとうございます。
手付の性質・・・完全にノーマークでした!再度、調べて勉強します。
あおたまさんに教えて頂いた知識を参考にこちらで手付に関する過去問を解いてみます。
そしたらきっとこの問題の意味も解る様になる気が・・・!

教えて頂きありがとうございました!!
2021.10.07 10:16
ソジュナさん
(No.4)
管理人さんへ

管理人さんお仕事早すぎます、感謝いたします。
解説をより分かりやすくして頂きありがとうございます!!
あおたまさんの仰る通り。すっきりです!
おかげで合格へ少し近づけました。絶対合格します!

平成21年試験  問37
“Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。”

誤り。宅建業者が自ら売主となる場合には、手付とは別枠で、代金の2割を限度として損害賠償の予定額や違約金を定めることが可能です。本件の売買代金は2,000万円なので、手付400万円、損害賠償の予定額400万円が限度となります(宅建業法38条1項)。本肢は、損害賠償の予定額が「300万円を超えてはならない」としていますが、300万を超えても400万円以下であれば適法なので誤りです。
※もし本件の手付が違約手付であれば、損害賠償の予定額は300万円が限度となりますが、本肢ではそのような条件設定はありません。
2021.10.07 14:57
管理人
(No.5)
気付いていただけて嬉しいです😆

掲示板で質問される問題については解説が不十分ということですので、投稿のやり取りを参考にしながら随時解説のブラッシュアップしています。
2021.10.07 22:23

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