抵当権の消滅時効20年とは

ミミさん
(No.1)
抵当権については,債権又は所有権以外の財産権に該当するので,消滅時効の期間は20年となります(民法167条2項)。

とあるのですが、10年経過で債務消滅したら、主張できる。
とめあり、
10年超える存続期間定めても10年になる、
ともあり
そして
17年4問2
AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に抵当権を有している場合、被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、設定時から10年が経過すれば、抵当権はBに対しては時効により消滅する。

誤り
とはもう意味がわからなすぎるのですが、
抵当権は20年が消滅時効なのでしょうか?
被担保債権が10年で、
別の事だと考えれば良いのでしょうか?

被担保債権が消滅したら、抵当権も消滅すると思うのですが。

どなたかわかる方教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。

2021.10.07 02:07
宅建業法さん
(No.2)
正しいかどうかわかりません。笑

抵当権は単体では時効消滅しないで覚えてます。
被担保債権が消えたら、抵当権も消える。随伴性というやつ?



2021.10.07 20:17
管理人
(No.3)
抵当権の消滅理由は2つあり、1つは非担保債権の消滅、もう1つは時効による消滅です。

抵当権は被担保債権について債務不履行があった場合など権利を行使できるときを起算点として、20年で時効消滅します。ただし、債務者や抵当権設定者は援用権者となれません。
また被担保債権が消滅すると付従性により消滅します。

被担保債権が時効により消滅すれば抵当権も消滅しますが、そうでない場合には抵当権は消滅しません。したがって本肢は誤りとなります。
2021.10.07 22:06

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド