【代理】平成30年問2の選択肢4について

myu_hk_o4oさん
(No.1)
解説が下記のようになっていました、

“AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。”

[正しい]。代理権は、本人の死亡、代理人の死亡・破産・後見開始により消滅します。代理人Bが後見開始の審判を受けた場合、その時点で代理権は消滅するため、Bがその後した行為は無権代理行為となります(民法111条1項)。

このケースでは【代理権の消滅後に代理行為をした場合、表見代理が成立する】というものにはなぜ当てはまらないのでしょうか?

よろしくお願いします。
2021.10.07 05:32
まるさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.10.07 06:30)
2021.10.07 06:30
まるさん
(No.3)
表見代理の成立要件は、
①本人に帰責性がある
かつ
②相手方が善意無過失
の2つです。
このケースでは①を満たしていないので表見代理は成立しません。
2021.10.07 06:32
myu_hk_o4oさん
(No.4)
理解できました!ありがとうございました!
2021.10.07 06:56

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