業者間の重説時の取引士証について
ふくさん
(No.1)
宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。
2020年10月 問28 3→○
宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。
12月の問38では、提示を求められない限り、提示する必要ない
10月の問28では、説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず。とあり、
後述して「また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。」とありますが、相手が業者の場合は提示する必要はないので、前述の請求の有無に関わらずの部分は間違っているように感じます。
日本語の読解力の問題かもしれませんが、どなたかご教示いただけますと幸いです。
2021.10.07 01:56
むつさん
(No.2)
宅建業者間の取引の場合、重要事項説明書の『交付』のみで説明義務はありません。
業者以外との取引の場合は重要事項の説明が義務=取引士証の提示も義務。
業者間取引の場合は重要事項の説明は不要=取引士証の提示も不要。
※ただし相手が業者でも取引士証の提示を求められたら提示の必要あり。
まるでトンチみたいな定義ですよね(^ ^;)
2021.10.07 02:44
ふくさん
(No.3)
早速のご回答ありがとうございます。
分かりやすくご説明いただき、ようやく納得出来ました!
これでモヤモヤが解消されました。
2021.10.07 08:08
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