取引士の当落

jjjさん
(No.1)
取引士証の交付申請は、登録している都道府県知事に対して行うとありますが…
どこかの都道府県で試験を受けて合格した者が登録を受けた後、別の県に移転を行い、その後に登録を消除されて再登録を受ける場合は、合格した試験を行なった知事に申請しなければならないとTACの答練問題に書いてありました。
これは矛盾しませんか?

移転登録をしたならばその登録先は移転先に変わるのですよね??したがって変更が出てきたら(結婚して名前が変わるなど)新しく移転した先の知事に変更登録申請ですよね?

結局、合格した試験を行った知事とは縁が切れないということでしょうか。
試験直前なのに頭がごちゃごちゃになってしまいました。恐れ入りますがどなたかご教授ください。
2021.10.03 23:18
さん
(No.2)
第十八条  試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

>当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。

が答えだと思います。
2021.10.04 18:54
jjjさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます!
すみません。
再登録申請と、交付申請や更新申請とごっちゃになっていたようです。
登録は一度消除されてしまったら、その時にどこに移転していても、初めに合格をだしてくれた知事のところでしか登録申請できないという理解で大丈夫ですかね。
読解力がない上に文章も下手で申し訳ありません。。
2021.10.04 20:06
さん
(No.4)
その認識で大丈夫です。
移転先で再登録を申請するには、移転先でも合格する必要があるということになります。
条文のたった一か所覚えていればなんのこっちゃない問題ですが、”移転”とか”消除”とか挟んでこられると混乱しますよね。
2021.10.04 22:20
jjjさん
(No.5)
移転先でも合格!なんだかとても腑に落ちました。
わかりやすく教えてくださり助かりました。ありがとうございます^_^
まだまだ基礎的な覚え間違いも多数あり暗記しなければならないことがどっさりあるのに、小さな事でつまづいて時間を無駄にしてはもったいないですね。。残り時間がんばります!
2021.10.05 02:02

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド