土地区画整理法平成30年の問題より質問です

myu_hk_o4oさん
(No.1)
問題
土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。

答えは✕になっており、下記説明となっております。

●土地区画整理法では、「土地区画整理事業」を次のように定義しています(土地区画整理法2条1項)。
土地区画整理法2条1項
この法律において「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
都市計画区域外で行われるものは土地区画整理事業に含まれませんので、本肢は誤りです。



土地区画整理組合等、民間の施工者が行う土地区画整理事業は、都市計画区域外でも行うことができるとあると習ったのですが、この認識は間違いだったのでしょうか?
2021.10.04 05:38
akrさん
(No.2)
公的施工者が行う場合は必ず「都市計画事業」として行われます。
一方民間施工者は「都市計画事業以外」で行うことが出来ます。

多分ここを「都市計画区域」と誤って覚えられたのではないでしょうか。
2021.10.04 08:09
keさん
(No.3)
土地区画整理組合が行う土地区画整理事業≠土地区画整理事業

ということかと
2021.10.06 23:57

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