2014年問2肢エについて

バイラルさん
(No.1)
この肢が指す状況がいまいち具体的に浮かびません。事実の有無は代理人について決するのがなぜ正しいのか、本人の選択に従っていずれかについて決するのがなぜ誤りなのか、具体的な行為でいうとどういうことで、どういう問題が生じるのか、お教えいただけると幸いです。お手数をおかけします。
2021.10.02 10:31
akrさん
(No.2)
意思表示に善意無過失が要求されるケースありますよね。
これについて、本人ではなく代理人を基準に判定されるという話です。条文が基になってる問題なので分かりづらいですね。
平成24年の問2平成14年の問2の方が分かりやすいです。噛み砕くと至ってシンプルです。

ただし、例えば代理人が他人に騙されたことにつき善意無過失でも、本人が悪意=その詐欺を知っていた場合は、当然取り消し出来ません。守る必要が無いので当然ですね。
2021.10.02 12:08
バイラルさん
(No.3)
akrさん

解説がわかりやすすぎます。本当にありがとうございました。特に平成24年の問2平成14年の問2をご提示いただいた点、ありがたかったです。試験がんばります。くりかえしになりますが、本当にありがとうございました。
2021.10.03 18:33

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