2014年問2肢エについて
バイラルさん
(No.1)
2021.10.02 10:31
akrさん
(No.2)
これについて、本人ではなく代理人を基準に判定されるという話です。条文が基になってる問題なので分かりづらいですね。
平成24年の問2、平成14年の問2の方が分かりやすいです。噛み砕くと至ってシンプルです。
ただし、例えば代理人が他人に騙されたことにつき善意無過失でも、本人が悪意=その詐欺を知っていた場合は、当然取り消し出来ません。守る必要が無いので当然ですね。
2021.10.02 12:08
バイラルさん
(No.3)
解説がわかりやすすぎます。本当にありがとうございました。特に平成24年の問2と平成14年の問2をご提示いただいた点、ありがたかったです。試験がんばります。くりかえしになりますが、本当にありがとうございました。
2021.10.03 18:33
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