平成17年試験 問13

がるさん
(No.1)
“Bが、乙建物をEに譲渡しようとする場合において、Eが甲地の賃借権を取得してもAに不利となるおそれがないにもかかわらず、Aがその賃借権の譲渡を承諾しないときは、Bは、裁判所にAの承諾に代わる許可をするよう申し立てることができる。”

正しい。賃借権の譲渡・転貸には賃貸人の承諾が必要です(民法612条1項)。借地上の建物を譲渡する際には借地権の譲渡・転貸を伴うので、借地権の譲渡・転貸の承諾を土地所有者(借地権設定者)から得る必要があります。このとき、譲渡・転貸しても土地所有者に不利となるおそれがないにもかかわらず、土地所有者が承諾をしないときは、借地人(借地権者)は裁判所に対して承諾に代わる許可を求めることができます(借地借家法19条1項)。
よって、借地人Bは裁判所に対して借地権の譲渡の許可をするよう申し立てることができます。
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“Bが、乙建物を1年以上自己使用しておらず、かつ、他人に譲渡しようとすることもない場合、Aは、裁判所に、相当の対価の提供を条件として、自ら乙建物の譲渡及び甲地の賃借権の譲渡を受ける旨を申し立てることができる。”

[誤り]。借地借家法には借地条件変更についての裁判手続が規定されていますが、本肢のように建物の所有権や賃借権の譲渡を目的とする申立ては規定されていません。
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上記は賃借権の譲渡を目的とする申立てをされていますが、下記の解説には賃借権の譲渡を目的とする申立ては規定されていません。とります。
この違いとは借り主が行う賃借権の譲渡を目的とする申立ては可能で、貸し主が行う賃借権の譲渡を目的とする申立ては不可能と考えてよいでしょうか。
2021.10.02 15:59

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