H26問41クーリング・オフ

jackさん
(No.1)
“宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。”
[正しい]。案内所のうち、「専任の取引士を置くべき場所」かつ「土地に定着する建物」はクーリング・オフの適用対象外の場所となります(施行規則16条の5第1号)。本肢の「専任の宅地建物取引士を置くべき場所ではない案内所」にはクーリング・オフの適用があるので、この案内所には「この場所においてした契約等については、宅地建物取引業法第37条の2の規定によるクーリング・オフ制度の適用があります」という記載がある標識(様式第11号の3)を掲示することになっています。

解説文にもあるように確かに専任の取引士を置くべき場所に該当しなければクーリング・オフはできますが、今回は「他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合」とあります。
これは申込・契約を行う案内所に該当するのではないかと思うのですが、申込・契約を行う案内所は専任の取引士を一人以上設置しなければなりません。
そのためなぜ申込・契約を行う案内所なのに、専任の取引士を置く場所に該当しないのか分かりません。
よろしくお願いします。
2021.10.01 19:27
管理人
(No.2)
専任の宅建士を設置すべき案内所は、以下のように定義されています。

宅建業法施行規則第15条の5の2
法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。

三  他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所

つまり、「他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を行う案内所」+「契約・申込みを受ける」場所ということになります。よって「他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を行う案内所」が必ずしも専任の宅建士の設置義務がある場所とは限りません。

本肢の案内所は「専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない」としているので、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を行う案内所であって、契約・申込みを受けない場所ということになります。
2021.10.02 16:10

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