平成20年試験 問21 肢4
がるさん
(No.1)
なお、火葬場および卸売市場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等(卸売市場等)を都市計画区域内に建築する場合には、用途制限に加えて、都市計画で敷地の位置が定められているという基準もクリアする必要があります(都市施設としての建築しかできない)。こちらも特定行政庁の許可があればOKです
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(ただし特定行政庁の許可があればOK)とありますが、そこに都市計画で敷地の位置が定められているという基準もクリアしていることも必要だと考えてよいでしょうか。
それとも都市計画で敷地の位置が定められているという基準がクリアしていなくても特定行政庁の許可があればOKということでしょうか。
2021.10.01 15:10
オジサンさん
(No.2)
この内容でよければ答えは「都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない」と建築基準法51条に規定されていますので、「都市計画で敷地の位置が定められているという基準(を)クリアしていなくても特定行政庁の許可があればOKということ」です。
条文に当たりましょう。それが法律資格の勉強の第一歩です。
最初はめんどくさいですが、弁護士を含めて法律資格保持者はみなそうしています。意外なほど簡単に答えがでることも多いですよ。
2021.10.01 19:45
がるさん
(No.3)
つまりは位置指定はなくてもいいということでしょうか。
質問の補足になりますが、解説前半にも後半にも火葬場が出てきて前半には位置指定が表記されていなくて後半にはされているので少し混乱しています。この違いはなんなのでしょうか。
ちなみに法律書の類いのものは持っていません。
2021.10.01 20:52
オジサンさん
(No.4)
→ご自身で記載された「都市計画で敷地の位置が定められているという基準(を)クリアしていなくても特定行政庁の許可があればOKということ」ですよ。
質問の補足になりますが、解説前半にも後半にも火葬場が出てきて前半には位置指定が表記されていなくて後半にはされているので少し混乱しています。この違いはなんなのでしょうか。
→これはちょっと質問の意図がよくわからないですね?火葬場等を都市計画施設として設置するのであるならば建築基準法にある用途地域の制限だけでなく、設置する位置も都市計画に定められていることが必要であるというのがおそらくお持ちの問題集なり解説書の記述であると思います。ただし、用途地域の制限も設置位置をあらかじめ決めておかねばならないということも特定行政庁が例外をもって臨めるのかということを質問しているのではないのですか?
ちなみに法律書の類いのものは持っていません。
→図書館で借りるでよいですよ、基本書は高価ですからね。
条文はネットで十分です。実務を行うならば六法をもっていても良いとは思いますが、
2021.10.01 22:05
がるさん
(No.5)
答えがわかった今、前半と後半の答えが一致しました。
ありがとうございました。
2021.10.01 23:07
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