都市計画法43条1項  都市計画法施行令36条

がるさん
(No.1)
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。

平成16年試験 問19 肢1
92問目/選択問題数176問

正解  ×

[誤り]。市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で建築物・特定工作物を建築等する場合には都道府県知事の許可を受ける必要があります(都市計画法43条1項)。本許可の基準は都市計画法施行令36条で定められていますが、本肢のような規定は存在しません。

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接道義務はどれにも当てはまるのと思っていたのですが、このふたつの条の違いはなんでしょうか。
2021.10.01 20:55
管理人
(No.2)
接道義務は建築基準法の規制ですので、都市計画法の開発許可に関連する規制とは無関係ということです。接しているのが2項道路であってもセットバックすれば建築可能なので、いずれにせよ本肢は誤りと言えます。
2021.10.02 16:02
がるさん
(No.3)
理解できました。ありがとうございました。
2021.10.02 16:40

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