農地法について
むつさん
(No.1)
“宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る法第3条第1項の許可のほか、農地転用に係る法第4条第1項の都道府県知事の許可を受ける必要がある。”
[誤り]。購入(権利移動)+農地以外への転用のときには5条許可が必要です。5条許可を受ける場合、3条許可及び4条許可を受ける必要はありません。
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もし問題文が「第5条もしくは、第3条と第4条の許可を受ける必要がある」だったとすれば〇なのでしょうか?
手間が面倒なだけで、第3条許可を受けて購入→第4条許可を受けて宅地に転用という方法も可能ですよね?
2021.10.02 09:05
km0419さん
(No.2)
2021.10.02 09:33
むつさん
(No.3)
>>km0419さん
お返事ありがとうございます。
私も最初そこの点を問うてるのかな?と考えたのですが、
>第3条第1項の許可のほか、農地転用に係る法第4条第1項の都道府県知事の許可
という書き方なので、知事という主語は4条にしか掛かってないんですよね。
だから今回の問題の論点としては「3条と4条の許可を受ける必要がある」と方法を限定してるから✕ということは理解しているのですが、もし「5条 or 3条+4条の許可を受ける必要がある」なら〇なのかな?と疑問に思いまして。
購入&転用は5条しか有り得ないのか、3条+4条でもOKなのか…どうなのでしょう?
2021.10.02 11:01
jensさん
(No.4)
>もし問題文が「第5条もしくは、第3条と第4条の許可を受ける必要がある」だったとすれば〇なのでしょうか?手間が面倒なだけで、第3条許可を受けて購入→第4条許可を受けて宅地に転用という方法も可能ですよね?
手間の問題でなく、法的に☓です。
シンプルに考えると、
3条は「耕作」を目的とした所有権移転で、
5条は「転用」を目的とした所有権移転です。
3条+4条もあり得ますが、5条と同義ではありません。
3条+4条が可能となる例は、
「農業者」が3条で取得した農地を「耕作する目的」で使用していたが、都合により、その農地を宅地として使用したくなった場合です。
「農業者以外の者」が「はじめから転用を目的」として3条許可を受けることはできません。
⇓
(農地法第3条第2項第1号)
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。
一 所有権(略)による権利(略)を取得しようとする者(略)がその取得後において耕作(略)に供すべき農地(略)を効率的に利用して耕作(略)を行うと認められない場合
2021.10.02 18:15
むつさん
(No.5)
>>jensさん
ご回答ありがとうございます。
なるほど、「宅地に転用目的で」と堂々と書いてますもんね。手順の方に気を取られ、農業を目的とする3条の基本を忘れておりました。
スッキリしました、ありがとうございました!
2021.10.02 18:36
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