H 13問18-4とH26問18-2について
つむさん
(No.1)
学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為
大学は、公益上必要な建築物に該当しないので、開発許可は必要です。
~建築基準法~平成26年 問18-2
学校を新築しようとする場合には、用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。
建築基準法51条規定の中に、学校は書かれていないため、記述は、誤りとなります。
この違いがよく分かりません。
都市計画法では開発許可は必要なのに、建築基準法では敷地の位置が決定していなくても新築出来るということですよね?
要はどういうことなのか、どなたか分かりやすく解説いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
2021.09.29 22:26
鳥さん
(No.2)
大学が公益上必要とはみなされないので開発許可が必要というのはそのまま、書いてある通りです。
そして敷地の位置が決定されていなければいけないのは
卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等の処理施設、などですね。自分の家の近くにあったらやだな、と思う施設のこととしていいかもしれませんね。
”開発許可”と”敷地の位置の決定”は全く別の話です。
2021.09.30 00:22
つむさん
(No.3)
すごく分かりやすくて腑に落ちました。
おさらいして過去問に取り組んでみます。
ありがとうございました!!
2021.09.30 12:58
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