取得時効について

つむさん
(No.1)
平成27年 問4 -4民法(取得時効)~
甲土地が農地である場合、BがAと甲土地につき賃貸借契約を締結して20年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作していても、農地法の許可がなければ、Bは、時効によって甲土地の賃借権を取得することはできない。
→答えは×
 
H22 問3-1 民法(取得時効)~
土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはできない。
→答えは×
 
上記についてですが、賃貸借契約だと所有の意思がないので時効取得できないはずですよね。
なのに上記2つの問題はなぜ取得できるという回答になるのでしょうか。
どなたか分かりやすく解説いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
2021.09.30 13:00
USJさん
(No.2)
賃貸借契約だと所有の意思がないので時効取得できないはずですよね。
>その通りです!
>所有の意思をもって、平穏にかつ公然と他人の物を占有した者は、その【所有権】を取得できます。

しかし、問題では【賃借権】の時効取得について問われています。
>Bは、時効によって甲土地の【賃借権】を取得することはできない。

20年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作しているので、
賃借権を時効取得することが可能となります。
2021.09.30 13:39
つむさん
(No.3)
ご回答いただきありがとうございます!!!

20年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作しているので、"賃借権"は取得出来るが、"所有権"は取得できない、ということでしょうか??

物わかりが悪くて申し訳ございません。
ご回答お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
2021.10.01 13:12
USJさん
(No.4)
はい!概ねその認識で大丈夫だと思います!
条文を見るのが一番なので掲載しておきますね。

第162条(所有権の取得時効)
  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

第163条(所有権以外の財産権の取得時効)
  所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
2021.10.01 16:27

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