手付金について

さん
(No.1)
Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。”
誤り。手付金は150万円ですので、手付金を受領する際には保全措置は不要です。肢3と同様に、中間金受領前に手付金と中間金の合計額につき保全措置を講じることで、中間金500万円を受領することが可能です。

手付は上限2割までと定められてるだけであって、手付+中間金などで二割を超えても問題はないのでしょうか。
2021.09.30 01:35
ちゅるさん
(No.2)
未完成物件の代金はいくらですか?
2021.09.30 06:48
さん
(No.3)
3000万です
2021.09.30 10:18
マイケルジェケットソさん
(No.4)
???
未完成物件の場合は代金の5%を超えて受け取ることができません。
確かに手付金は2割までですが、今回はそれが問われているわけではないです。
2021.09.30 11:03
さん
(No.5)
いや、今回の問題で問われてることと違うことを聞いてるのはわかってます。
要は手付金が二割までで中間金+手付で二割ではないのですね。

マイケルさんの  未完成物件の場合は代金の5%を超えて受け取ることができません。はどういうことですか。保全措置してれば受け取れるんじゃないんでしょうか。
2021.09.30 12:41
あいうえおさん
(No.6)
>手付は上限2割までと定められてるだけであって、手付+中間金などで二割を超えても問題はないのでしょうか。

その通りです。
手付を金額の2割もらい、さらに中間金を金額の2割もらう、とかも可能です。
2割以内に抑えるのは”手付金”です。
2021.09.30 15:11
あいうえおさん
(No.7)
追記します。
未完成物件の場合、5%を超える手付を受け取る場合には保全措置が必要です。
保全措置を行えば5%を超えても2割まで受け取れます。
2021.09.30 15:13
さん
(No.8)
解説ありがとうございます。理解できました。
2021.09.30 21:46

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