営業保証金
タニシさん
(No.1)
供託をしているものが第三者の宅建業者に仲介を依頼しているとき、その仲介手数料は還付の対象外でよろしいのでしょうか?
当方、宅建業者はすべて還付の対象外と認識しているのですが、あっていますでしょうか?
2021.09.29 07:46
タクゾーさん
(No.2)
>当方、宅建業者はすべて還付の対象外と認識しているのですが、あっていますでしょうか?
ご認識の通りです。
宅建業者間取引として下記の行為は対象外となりますので、この5つは必ず覚えてください。
①保証金・保証協会 ←ご質問の内容
②35条書面重説
③供託所の説明
④自ら売り主の8種制限(他人物売買や契約不適合責任など)
⑤住宅瑕疵担保の資力確保措置
頑張ってください!
2021.09.29 10:12
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