平成16年問33肢4

けいさん
(No.1)
いつもお世話になっております。
以下の問題を解いて、疑問が出てきたので、分かる方ご教授願います。

平成16年問33
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士であるBのみである。


A社には専任の宅地建物取引士がBしかいないため、別の宅地建物取引業者D社が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務を、A社とD社が共同で設置する案内所で行うことはできない。
答え  ×

この問題の答えと理由は理解できました。

ところで、例えば、Bが案内所で業務をすることとなった時、Aの事務所には専任の宅建士は不在ということになりますよね。Bが案内所で業務をしている間は本店では契約の締結等はできなくなるのですか?

実務経験ゼロで、初学6ヶ月の素人ですので、変な質問だったらすみません、
どなたか答えの分かる方、ご回答よろしくお願いします。
2021.09.28 22:40
管理人
(No.2)
専任の宅地建物取引士とは、宅地建物取引業を営む事務所に常勤して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいうので、A社でただ1人の専任の取引士であるBが案内所で業務することはできません。取引士の設置義務に違反することにならので、案内所の届出の段階で拒絶されるのではないでしょうか?
2021.09.29 23:00
けいさん
(No.3)
ありがとうございます。

だからこそ問題文にも
「A社には専任の宅地建物取引士がBしかいないため」という但書があるのですね。

まさに、管理人様のおっしゃる通り、
BがA社の事務所に居なくなると、宅建士設置義務違反になるから、
共同で案内所を設置しない限り、D社の代理(媒介)としてA社はBを案内所に設置できませんよね?ということを
問うている問題ということですね。

まず問題文の問うている本質をしっかり理解できていませんでした。
いつもありがとうございます。

独学者にとって、わからないところを解決できる、本当にありがたいサイト、掲示板です。
残りわずか、しっかり詰めていきたいと思います。
引き続きよろしくお願いいたしますm(__)m
2021.09.30 09:27

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