「債権譲渡」平成23年問5と平成28年問5
くろちゃさん
(No.1)
AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合でも、Cはこの代金債権を取得することができる。
平成28年問5選択肢1では,
債権に譲渡禁止の特約があり、譲受人が悪意であっても債権譲渡自体は有効となります。ただし、譲渡禁止特約につき悪意・重過失の譲受人に対しては、債務者は債務の履行を拒むことができます。
となっています。
矛盾しているようですが,譲渡禁止の特約があろうがなかろうが,譲渡契約は有効だが債務者は譲受人に対抗できる,という解釈で良いのでしょうか?
2021.09.28 23:53
ゴマさん
(No.2)
(前提知識)
改正前は、譲渡禁止特約がついた債権を有効に取得できるのは「善意・無重過失」の第三者だけでした(悪意・善意重過失の第三者への譲渡は無効)。
今般の改正で、第三者が悪意や善意重過失であっても債権譲渡は「有効」となりました。
(ご質問への回答)
先述の通り、悪意・善意重過失の第三者への債権譲渡は「有効」です。
譲受人Cが債務者Bに履行の請求をした場合、債務者Bは履行拒絶権(支払拒絶権)を行使できます。
その場合、譲受人Cは、債務者Bに対して、譲渡人Aに支払うよう催告ができます。その催告にもかかわらず債務者Bが履行をしない場合に改めて履行の請求ができ、その場合、債務者Bは履行を拒絶できません。
*譲受人Cから催告を受けた債務者が譲渡人Aに履行した場合、譲受人Cは譲渡人Aから回収すればよいだけの話です。
結局は、譲受人Cに履行しなければならないのに、債務者Bに履行拒絶権を認めたのか?
それは、譲受人Cが反社会的勢力だった場合、債務者Bがその者に支払ったらコンプライアンス違反になります(大手企業の場合はうるさいです)。振込履歴があっただけでアウトです。
そこで法は、債務者Bに履行拒絶権を認めて譲渡人Aに支払の機会を与えました。これにより債務者Bが反社会的勢力との関係を持つことはありませんね。
このような立法背景を知ると理解が深まりますね。
2021.09.29 11:57
くろちゃさん
(No.3)
反社勢力との背景があったとは目から鱗です。
非常によく理解できました m(__)m
2021.09.29 14:01
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