営業保証金の免許権者届出について

たっけんぼーやさん
(No.1)
営業保証金についてです。取り戻し公告をした後
宅建業者は遅滞なく免許権者に届け出なければならない
のですが、公告不要な場合(保証協会の社員になる)は
免許権者に届け出なくても良いという事でしょうか?
どなたか教えて頂きたいです!
2021.09.28 23:49
にゅうめんさん
(No.2)
こんにちは

広告をする=何かあったときお金返せなくなりますけど、この業者について還付したい人いますか?
みたいな認識をするといいと思います。

営業保証金というものは、業者がお客さんとトラブッたときに、予め
供託しておくことで、そのお客さんは何かあったときに業者が悪いやつでお金を
返してくれなくても供託所にかけこむことでお金をGetできます。

しかし、協会に加入する、ということは
他のところに供託をしているということです。
つまり何かあっても今度は協会が助けてくれるのです。
安心ですよね。
なので広告しなくてもよいということです。
2021.09.29 06:22
たっけんぼーやさん
(No.3)
わかりました!ありがとうございます!
2021.09.29 12:26

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