クーリングオフ

Aさんさん
(No.1)
一問一答の平成16年度  問42 肢2の問題で、

AがBに対し、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭でのみ説明を行なった場合、当該宅地の引き渡しを受けていなければ、当該告知から何日経過していても、Bは契約の解除が可能である。

正解は○というものがありました。

その問題の解説では引き渡しと代金全額の支払いが住む前であれば買主は何日経過していても契約解除ができますとの記載がありました。

この問題文のでは引き渡しを受けてしまえば、代金の支払いを終えていない場合にもクーリングオフができなくなるとの解釈できるので答えは×になると思うのですが私の理解の仕方が間違えているのでしょうか。
2021.09.29 11:54
ゴマさん
(No.2)
■クーリング・オフができる時期

買主が業者より「クーリング・オフができる旨およびその方法」を「書面」で告げられた日から8日以内ですね。


■クーリング・オフの履行

宅地建物の引渡しを受け、【かつ】、代金の全額を支払った場合、クーリング・オフはできなくなります。
【かつ】ですので、引渡しを受けただけで代金の全額を払っていない場合はまだクーリング・オフはできます。また、代金を全額払っても引渡しを受けていない場合もまだクーリング・オフができます。

※【または】と引っかけられるテーマですね。
※代金の【一部】とも引っかけられます
2021.09.29 12:05
Aさんさん
(No.3)
ありがとうございます!
今回の問題では引き渡しかつ全額の支払いという記載がないので×という認識で問題ないですか?
2021.09.29 12:58
USJさん
(No.4)
横からすみません。
既に解説下さっており解決済みだと思いますが、

今回の問題では引き渡しかつ全額の支払いという記載がないので×という認識で問題ないですか?
>Bは契約解除が可能なので○です。
>書面での説明が無い事から起算日は定まらず、引渡しを受けていなければBは解除可能なので○となります。

以下を全て検討していくとクーリングオフは解きやすくなると思います。
・8種制限が適用されるのか?
・クーリングオフ可能な場所での申込みか?  ※記載なければ契約場所で判断
・起算日が定まっているか?
  →起算日から8日経過していないか?
・「代金を全額支払っている&引渡しを受けている」の両方が済んでいるか?
2021.09.30 11:44
Aさんさん
(No.5)
ありがとうございます。
理解できました。
教えて頂いた考え方で解いていきます!
2021.10.01 11:46

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