26年問1
ちょあこさん
(No.1)
皆さん正解率が高いのですが、条文を暗記されてるのですか、それとも条文に規定されているポイント
から判断しているのでしょうか。
こんな問題が出たら解けません。
コツがあるなら教えてください。m(__)m
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1.賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸借契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨
2.当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨
3.債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨
4.債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨
2021.09.28 20:14
タクゾーさん
(No.2)
問題のトレンドが変わりました。
この設問の趣旨は、もともと2019年の民法改正が行われる前提で、条文そのものが問われているものです。
民法改正後は当然このような問題はなくなりましたので、当面は対策を行う必要はないということだと思います。
頑張ってください!
2021.09.28 20:44
オジサンさん
(No.3)
私の拙い経験からすると、この問題のなかで基本書レベルで判例や学説で大きな問題となってはいないのが損賠請求額の予定だけですね。その他は判例や通説といわれる理論として学習する信頼関係破壊法理、主観的帰責事由の要否、相当因果関係理論として習うのですが、条文にあるかと聞かれると特に2と4はさてどっちだっけといった感じになりますね。
正直、ハッキリ条文にあったと覚えていて答えられている人は相当勉強している方だと思うのでコツはないんじゃないんでしょうか、正に勉強量で解く問題であると思いますね。
2021.09.28 20:46
uchiyama@kさん
(No.4)
オジサン (( ´∀` )
ありがとうございます。
トレンドを知らずにビビッてました。
過去問は近年の問題を解いた方が良いのでしょうかね。
業法、法令は過去問レベルはだいぶ理解できるようになりましたが
民法は本当に心配です。
頑張ります。
2021.09.28 21:11
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