区分所有の占有者
のりさん
(No.1)
①占有者は、建物又はその敷地若しくは付属施設の管理につき区分所有者が規約、又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
→誤り
②(前提:Bは区分所有者Aから専有部分を購入している)
Aが専有部分を所有している場合において建物の管理に要する経費の負担に関する規約が設定された時、Bから専有部分を相続したDは、その規約に定める経費を負担しなければならない。
→正しい
①の解説で、『「使用方法」については同一の義務を負うが「管理」については義務を負わない』とされていたので②も誤りと回答したら間違えていました。
同じ管理の問題でなぜ①は×で②は〇なのか分からなくなってしまいました。
ご教授頂けると幸いです。
2021.09.28 18:51
むつさん
(No.2)
①は占有者なので、分譲マンションの部屋の所有者から賃貸等で借りている人のイメージですね。部屋や共用部分は実際に住んでる人が規約を守って使用しなければいけませんが、議決権は所有者に帰属しますので、管理責任も部屋の名義人(所有者)が負うことになるということではないでしょうか。
②は前の所有者AからBが購入して所有権がBに移行、更にBから相続したDが現在の所有者なので管理責任も伴うということだと思います。
…と自分は解釈しているのですが、もし違いましたらおわかりになる方訂正お願いします。
2021.09.28 19:59
のりさん
(No.3)
1人で何度も考えている間に頭がごちゃごちゃになってしまったんですが
すっきり理解出来ました。
ありがとうございました!
2021.09.28 22:56
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