業務停止処分の公告について
けいさん
(No.1)
業務停止処分を行為地の知事にされた場合、
処分は行為地の知事が行うと思いますが、
公告は免許権者・行為地、どちらの知事が行いますか?
色々なサイトをみましたが、
「公告は免許権者が行う」
「公告は行為地の知事が行う」
どちらのパターンも記載があって混乱してきました…。
(過去問)
平成21年問45
4.丙県知事は、丙県の区域内における宅地建物取引業者C(丁県知事免許)の業務に関し、Cに対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を丙県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。
(解答)
誤り
(解説)
指示処分については、公告の必要がありません。公告の必要があるのは業務停止処分や免許取消処分です。
過去問をみると上記のパターンが多く、指示処分で公告は不要、との点から誤りという解説でした。
それについては納得しております。
この処分が指示処分ではなく業務停止処分の場合、公告は行為地の知事で問題ないのか調べていたところ、混乱してきました。
ご存じの方、ご教示いただけますと幸いです。
2021.09.28 17:06
タクゾーさん
(No.2)
【前提】
宅建業者A(免許権者甲県)が乙県の宅建業の取引において、乙県より業務停止命令の処分がくだった場合
業務停止処分の公告は処分を下した監督権者が実施するため、乙県が実施
ただし、乙県は免許取消処分は行えない点に注意。
この乙県における宅建業の不祥事の結果、甲県より免許取消処分がくだった場合には、
甲県が公告を行うかたちになります。
なお、余談ですが、指示処分、業務停止処分、免許取消処分のいずれも「聴聞」手続きが必要となる旨はご注意ください。
頑張ってください!
2021.09.28 17:47
けいさん
(No.3)
ありがとうございます!
取消処分は免許権者しか行えないので当然に公告も免許権者になる、ということですんなり理解できたのですが、業務停止処分の場合の公告でもやもやしておりました。
「業務停止処分の公告は免許権者である知事が行います。
行為地の知事では無く免許権者となります。」
上記のようになっていた通信講座のサイトがあったので????となっておりました。
【公告は業務停止処分を下した監督権者が行う】とのことで理解しました。
指示処分の際の聴聞も間違ったことがあるので気をつけますね!
ご教示いただきありがとうございます。助かりました。
本番まであと2週間ちょっとですので、頑張ります!
2021.09.28 18:12
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