区分所有法

さん
(No.1)
区分所有法の規約で定められるもの、定められないものの覚え方というか、見分け方みたいなのないですかね。。。
2021.09.24 11:49
タクゾーさん
(No.2)
>区分所有法の規約で定められないものの覚え方

3つだけ覚えておけばよろしいかと思います。
①規約の設定・変更・廃止
②共用部分の大規模滅失(価格の2分の1超)
③建て替え


なお、建替え決議は2か月前に召集通知を行わなければいけませんが、
こちらは伸ばすことはできても、短縮はできません。

通常の集会に関する招集通知(1週間前)は短くも、長くもできます。

頑張ってください!
2021.09.24 19:04
さん
(No.3)
てことはほかのことに関してはすべて定められるのでしょうか。
2021.09.24 20:00
さん
(No.4)
例えば敷地利用権と分離できるなど問題があった場合、規約の定めがあれば基本何でもできるんでしょうか。
2021.09.24 20:02

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