重説 平成27年問32改
まっつさん
(No.1)
「建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。」
とあり、誤りでした。
解説では
「建物の貸借では、消費生活用製品安全法の説明は不要。」
となっています。
では、売買等では必要なのでしょうか?
教えて頂ければ幸いです!
2021.09.24 11:20
まるさん
(No.2)
2021.09.24 18:49
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告