どういう意味でしょうか?
初学者さん
(No.1)
AとBが土地を共同相続し、遺産分割によってAの単独所有としたが、その旨の登記をしていない場合に、Bが法定相続分に基づく共有持分をCに譲渡し、Cが登記を経たとき、AはCに対して、土地全体の所有権の取得を主張することができない。
解説
遺産分割によって
取得した権利は登記がないと第三に対抗できない。
解放の視点
法定相続分については、登記なしで対抗できる。
この解放の視点の部分についてです。
今回は登記をしていないのでAが第三者に対抗できないことは理解しています。
ただ、今回は所有権の取得を対抗できないだけで、自己の法定相続分までの1/2の持分についてはBはCに対抗できるということですか?相手が登記を備えていても。
2021.09.24 14:51
USJさん
(No.2)
恐らく
遺産分割後:先に登記したもの勝ち
遺産分割前:自己持分は登記なしで対抗できる
ということを解説しているのだと思うのですが、間違っていたらすみません。
2021.09.24 16:41
オジサンさん
(No.3)
2021.09.24 19:54
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