どういう意味でしょうか?

初学者さん
(No.1)
問題文
AとBが土地を共同相続し、遺産分割によってAの単独所有としたが、その旨の登記をしていない場合に、Bが法定相続分に基づく共有持分をCに譲渡し、Cが登記を経たとき、AはCに対して、土地全体の所有権の取得を主張することができない。

解説

遺産分割によって
取得した権利は登記がないと第三に対抗できない。

解放の視点
法定相続分については、登記なしで対抗できる。

この解放の視点の部分についてです。
今回は登記をしていないのでAが第三者に対抗できないことは理解しています。
ただ、今回は所有権の取得を対抗できないだけで、自己の法定相続分までの1/2の持分についてはBはCに対抗できるということですか?相手が登記を備えていても。
2021.09.24 14:51
USJさん
(No.2)
解放の視点がよくわからないですね(笑)

恐らく
  遺産分割後:先に登記したもの勝ち
  遺産分割前:自己持分は登記なしで対抗できる
ということを解説しているのだと思うのですが、間違っていたらすみません。
2021.09.24 16:41
オジサンさん
(No.3)
「自己の法定相続分までの1/2の持分についてはBはCに対抗できるということですか?」がわからないですね、BとCの対抗関係を聞いているのであればBはCに持分を譲渡している以上はそもそも対抗関係を問う理由がわからんです?それともAとCの間違いですかね?

2021.09.24 19:54

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