特別弁済業務保証金分担金を有価証券で

きゃのんさん
(No.1)
いつも大変お世話になっております。

タイトルの件ですが、
特別弁済業務保証金分担金の納付は有価証券でも可能なのでしょうか?
弁済業務保証金分担金は現金のみだったので、気になってしまいました。


実際には
どれくらいの頻度で、
どのくらいの金額の
納付を求められるんだろうか、
1ヶ月以内に払わないと社員じゃなくなって
社員じゃなくなっても継続したいなら
少なくとも1000万の営業保証金を納付しないといけなくなるって
特別弁済業務保証金分担金の金額によるけど、小規模営業の業者は厳しいなと(´;ω;`)

ご存じの方いらっしゃいましたらご回答頂けると幸いでございます。
2021.09.24 11:08
amさん
(No.2)
きゃのんさま

少し長くなりますが、全体の流れを踏まえてご説明させていただきます。

保証協会の社員から納付された弁済業務保証金分担金は全額供託所に供託されます。
これが弁済業務保証金と呼ばれるもので、保証協会の各社員が分担して納めたお金であり、
消費者への弁済にあてられるお金でもあります。

保証協会の社員である宅建業者Aと取引をした者は、
保証協会に加入していない場合の供託すべき営業保証金の額まで還付を受けられます。
たとえば、本店と支店1つで90万円の分担金を納付した宅建業者は、
保証協会に加入しなかった場合は1,000万円と500万円で、
合計1,500万円の営業保証金を供託しなくてはなりません。
そのため、もしも宅建業者Aが債務の支払いに応じない場合、
取引相手は1,500万円を限度として還付を受けられるのです。
2021.09.24 18:35
amさん
(No.3)
消費者へ還付されると、保証協会は消費者に還付したお金を
宅建業者Aに充当するよう求めます。これが「還付充当金」です。

消費者へ還付が行われた場合、還付充当金や弁済業務保証金を使い
供託金の不足額を充当していくことになります。
それでも足りない場合に、保証協会が全社員に"特別弁済業務保証金分担金"を納付してもらうのです。
この場合の各負担額としては、弁済業務保証金の納付額の割合に応じた金額を負担します。

要は、弁済業務保証金分担金だけでは足りない場合に追加で納付してもらうものなので、
特別弁済業務保証金分担金の納付も、現金のみとなります。


特別弁済業務保証金分担金の納付通知が来るということは滅多にないです。
「保証協会にすでに供託されているお金では足りないので、みんなで協力してさらに納付してください」
ということなので、これに(1か月以内に)協力しない場合は、保証協会の社員の地位を失います。

上記の例でいうと、既に保証協会に各社員から納付された弁済業務保証金分担金
(弁済業務保証金)の総額と、宅建業者Aが納付する還付充当金の合計が
1,500万円未満の場合に特別弁済業務保証金分担金が発生する、と考えていただければと思います。

例えば、
①莫大な数の支店がある保証協会の会員(=還付限度額が莫大な金額)との取引の際、
  多額の還付金が発生した場合  や
②還付金の発生が重なり、さらに還付充当金の納付が見込めない場合
など、現実としてはあまり起こりえない状況かと思います。
2021.09.24 18:41
amさん
(No.4)
長々と申し訳ありません。

回答としては、
>特別弁済業務保証金分担金の納付は有価証券でも可能なのでしょうか?
→現金のみです。

>実際にはどれくらいの頻度で、どのくらいの金額の納付を求められるんだろうか、
→消費者(取引相手)への還付額が相当莫大な額であれば、
  特別弁済業務保証金分担金の納付が起こりえます。

となります。


回答や解説内容に不備がございましたらご指摘いただけますと幸いです。
2021.09.24 18:43
amさん
(No.5)
<訂正>
簡略化して説明をしようとしたのですが、一部間違いがありましたので訂正いたします。

>上記の例でいうと、既に保証協会に各社員から納付された弁済業務保証金分担金
>(弁済業務保証金)の総額と、宅建業者Aが納付する還付充当金の合計が
>1,500万円未満の場合に特別弁済業務保証金分担金が発生する、と考えていただければと思います。

上記の部分ですが、以下の通り訂正させていただきます。
(還付充当金を払っているのに足りない、ということはないかと思いますので…)

例えば、上記の宅建業者Aが還付充当金を払えず保証協会の社員の地位を失った場合、
保証協会としてはマイナスになってしまいます。
このような事態に備えて、保証協会は弁済業務保証金準備金と呼ばれる積立をしています。
この積立では不足分が賄えない場合に、"特別弁済業務保証金分担金"が発生します。
2021.09.24 18:58
きゃのんさん
(No.6)
am様

ご丁寧にご回答頂きまして、誠にありがとうございます。

仰るとおり、あまり現実には起こり得ない状況ですが
万が一の時に助け合いの制度というようなかたちですね。
それが嫌なら営業保証金を納めろとも言えますね!

am様のご説明のおかげで
イメージが沸き記憶に定着しやすくなったと思います!

本当に詳しく説明していただきまして
ありがとうございました!



2021.09.24 20:07

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