時効取得できる賃借権

ちゃんこさん
(No.1)
平成22年問3-1で、土地の賃借権は物権ではなく契約に基づく債権であるので、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはできない。の回答が誤りでした。
解答には、「一定の要件を満たせば賃貸借でも時効取得できる」とあるのですが、賃貸の場合時効取得出来ないと思い込んでいたので、なぜ時効取得出来る場合があるのか理解出来ません。
賃貸借は全て時効取得出来ないと覚えるのはNGということでしょうか?それとも、土地の賃借権だけは時効取得があり得るということでしょうか?

細かいことなのですが、どなたか教えて頂けると嬉しいです。
2021.09.22 12:34
いしださん
(No.2)
こんにちは。

結論として、「賃貸借している物は時効取得できない」という結論で正しいです。

所得時効について
①所有の意思があり  ②平穏・公然と  ③他人の物を  ④特定の期間占有している
ことが要件となります。
従って賃貸借では①を満たさず、所得時効は認められません。

では、当該問題の解答が誤りになるのかについてですが、
取得するのは、その物自体ではなく、「賃借権」という権利を取得するから、ということです。

例)
Aが、Bに自己の敷地を賃貸した。  →賃借権はBの権利
しかし、Cは自分に対して貸してくれたのだと思い込み、以後その土地を使い続けた。

賃借権の本来の権利者はBですが、以上の取得時効の要件を満たすことで、
「賃借権」がCのものになるわけです。

長くなりましたが、結論として

賃借“物”を時効取得することはない。
賃借“権”を時効取得することは、特定の要件を満たすことで起こり得る。

ということになります。
2021.09.22 14:29
ちゃんこさん
(No.3)
いしだ様
すっごくわかりやすく納得しました!また覚え方変えないといけないかな...と絶望してたので、とても救われました。
「土地の賃借権は物権ではなく契約に基づく債権であるので〜」の文言に気をつけて、問題解くようにします!本当にありがとうございました!!
2021.09.22 16:46

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