時効取得できる賃借権
ちゃんこさん
(No.1)
解答には、「一定の要件を満たせば賃貸借でも時効取得できる」とあるのですが、賃貸の場合時効取得出来ないと思い込んでいたので、なぜ時効取得出来る場合があるのか理解出来ません。
賃貸借は全て時効取得出来ないと覚えるのはNGということでしょうか?それとも、土地の賃借権だけは時効取得があり得るということでしょうか?
細かいことなのですが、どなたか教えて頂けると嬉しいです。
2021.09.22 12:34
いしださん
(No.2)
結論として、「賃貸借している物は時効取得できない」という結論で正しいです。
所得時効について
①所有の意思があり ②平穏・公然と ③他人の物を ④特定の期間占有している
ことが要件となります。
従って賃貸借では①を満たさず、所得時効は認められません。
では、当該問題の解答が誤りになるのかについてですが、
取得するのは、その物自体ではなく、「賃借権」という権利を取得するから、ということです。
例)
Aが、Bに自己の敷地を賃貸した。 →賃借権はBの権利
しかし、Cは自分に対して貸してくれたのだと思い込み、以後その土地を使い続けた。
賃借権の本来の権利者はBですが、以上の取得時効の要件を満たすことで、
「賃借権」がCのものになるわけです。
長くなりましたが、結論として
賃借“物”を時効取得することはない。
賃借“権”を時効取得することは、特定の要件を満たすことで起こり得る。
ということになります。
2021.09.22 14:29
ちゃんこさん
(No.3)
すっごくわかりやすく納得しました!また覚え方変えないといけないかな...と絶望してたので、とても救われました。
「土地の賃借権は物権ではなく契約に基づく債権であるので〜」の文言に気をつけて、問題解くようにします!本当にありがとうございました!!
2021.09.22 16:46
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