相続について
たこやきさん
(No.1)
遺留分権利者は受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求でき、受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に遺留分侵害額を負担する。
→正しい
解説
受遺者・贈与者が複数いるときには、後に贈与が行われた人から順に請求することになっています。受遺者と贈与者があるときは受遺者が、受遺者が複数または贈与者が複数あるときは後に贈与があったものが先に負担します。なお、贈与が同時にされたときは目的の価額に応じて負担となります。
質問
なぜ、受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に遺留分侵害額を負担するのでしょうか?
受贈者とは、受遺者が相続を受けたものを贈与を受けた者ということでしょうか?
2021.09.22 12:46
いしださん
(No.2)
何か不明点があればご返信いただければと思います。
2021.09.22 14:32
たこやきさん
(No.3)
ありがとうございます。
2021.09.22 21:07
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