★家賃減額請求の特約★
きゃのんさん
(No.1)
タイトルの件ですが、
定期”借家”契約は減額請求できない特約は可能という認識ですが
定期”借地”契約は減額請求できない特約は可能でしょうか?
どなたかご教示いただけますと幸いです。
2021.09.18 15:12
たーさん
(No.2)
定期”借地”契約は減額請求できない特約は可能でしょうか?
↓
普通借家は特約があっても減額請求は認められてます
但し定期借家は特約があれば減額は認められません
普通借家と定期借家は区別して理解が必要です
2021.09.18 15:33
ああさん
(No.3)
定期借家のみです。
2021.09.18 15:33
きゃのんさん
(No.4)
ああ様
ご回答ありがとうございます。
私なりの解釈は下記内容で問題ないでしょうか
◎定期借家の場合は減額請求できない旨の特約は有効という認識
”特約があったら減額してって言われても、減額しないよ”
◎普通借家の場合は減額請求できない旨の特約は無効という認識
”特約があっても減額してって言われたら、減額しなきゃいけないよ”
という解釈をしております。
◎定期”借地”についてはああ様が仰せの、
”特約があっても減額してって言われたら、減額しなきゃいけないよ”
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また、別のスレッドで投稿したのですが
回答が得られず、下記内容についてもご存知でしたら
ご教示いただけますと大変ありがたいです!!!
宅建業者が代理の場合の記名捺印の要否
【売買の代理】
37条:必要
35条:必要
【賃貸の代理】
37条:必要
35条:不要
業として行う場合は宅建業に
【売買の代理】
宅建業にあたる
【賃貸の代理】
宅建業に当たる
こちらで合っていますでしょうか><
2021.09.18 15:41
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