平成28年  問5

とーさん
(No.1)
AのBに対する債権にその譲渡を禁止する旨の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていた場合、AからCへの債権譲渡は無効となる。

とありますが、答えは
預貯金債権以外の場合、譲渡制限の意思表示がある債権の譲渡は、譲受人が悪意または善意重過失であっても有効。とありますが、この意思表示とはどのことを言っているのでしょうか?
2021.09.17 15:14
きゃのんさん
(No.2)
『譲渡制限』の意思表示だと思います!
譲渡しないでねという特約のことだと思います!
2021.09.18 10:01

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