要件
どさん
(No.1)
・宅地の所有者、借地権者7人以上が共同で設立する組合で、都道府県知事の認可が必要。
テキストには、土地区画整理組合設立の認可にあたって、定款・事業計画について施工地区となる区域内の宅地の所有者、借地権者の2/3以上の同意が必要とあります。
あっていますでしょうか。
いまのところ過去問では2/3以上同意が必要というのは見たことがないのですが、
都道府県知事の認可と2/3以上の同意が必要ということを押さえていれば十分でしょうか?
お願いします。
2021.09.16 20:56
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